地理的表示解説〔COMMENTARY OF GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION SYSTEM〕


酒類の地理的表示保護制度
酒類の地理的表示保護制度2
酒類の地理的表示保護制度3
特定農林水産物の地理的表示保護制度

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本著作物中に意見にわたるものがあれば、執筆者個人の見解であり、国・関係機関の公式見解を示すものではありません。あらかじめお含みおきください。


 

 我が国の地理的表示保護制度は、次のように酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)、及び、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(特定農林水産物の地理的表示)、から成り立っています。

 酒類に係る地理的表示は、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度となっています。国税庁によれば、「お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができるので、産地にとっては、地域ブランド確立による「他の製品との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果がある」、としています。

 特定農林水産物に係る地理的表示は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度となっています。

 次ページから、酒類の地理的表示保護制度、特定農林水産物の地理的表示保護制度について解説いたします。



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