酒類の地理的表示保護制度〔Geographical Indications Protection System for Liquor〕

酒類の地理的表示保護制度の概要
酒類の地理的表示保護制度の根拠法令
用語の定義
地理的表示の指定

 

 

酒類の地理的表示保護制度の概要
 酒類に係る地理的表示は、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度となっています。国税庁によれば、「お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができるので、産地にとっては、地域ブランド確立による「他の製品との差別化」、消費者にとっては、一定の品質が確保されていることによる「信頼性の向上」という効果がある」、としています。(前掲)

■所管省庁:財務省(国税庁 課税部 酒税課)


酒類の地理的表示保護制度の根拠法令
 酒類の地理的表示保護制度の根拠となる法律は、

「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項」

となります。次に該当部分をご紹介します。
----------
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(酒類の表示の基準)
第八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
2 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
----------
 法律で定められているのはここまでで、具体的な事柄については、告示により対応されています。その告示とは、

「酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)」

です。
 次の項より、この告示のなかから、用語の定義、地理的表示の指定、に関する部分についてご紹介します。
用語の定義
 酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)における表示基準第1項には、地理的表示に関する基準で使用する用語の定義が定められています。

第1号「酒類」:酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類
第2号「酒類の品目」:酒税法第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分
第3号「地理的表示」:酒類に関し、その確立した品質、社会的評価又はその他の特性(以下「酒類の特性」という。)が当該酒類の地理的な産地に主として帰せられる場合において、当該酒類が世界貿易機関の加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を産地とするものであることを特定する表示であって、次の掲げるもの
  イ 国税庁長官が指定するもの
  ロ 日本国以外の世界貿易機関の加盟国において保護されるもの
第4号「酒類区分」:ぶどう酒、蒸留酒、清酒又はその他の種類
第5号「ぶどう酒」:酒類の品目のうち、果実酒及び甘味果実酒であって、原料とする果実がぶどうのみのもの
第6号「蒸留酒」:酒類の品目のうち、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール及びスピリッツ
第7号「清酒」:酒類の品目のうち、清酒
第8号「その他の酒類」:「ぶどう酒」、「蒸留酒」及び「清酒」以外の種類
第9号「使用」:酒類製造業者又は酒類販売業者が行う行為で、次に掲げる行為
  イ 酒類の容器又は包装に地理的表示を付する行為
  ロ 酒類の容器又は包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
  ハ 酒類に関する広告、価格表又は取引書類に地理的表示を付して展示し、又は頒布する行為

地理的表示の指定
 地理的表示の指定に関しては、酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)における表示基準第2項に明記されています。それを次に記します。
--------------------------------
(地理的表示の指定)
2 国税庁長官は、酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であり、かつ、その酒類の特性を維持するための管理が行われていると認められるときには、次の各号に掲げる事項(以下「生産基準」という。)、名称、産地の範囲及び酒類区分を前項第3号イに掲げる地理的表示として指定することができる。
  第1号 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
  第2号 酒類の原料及び製法に関する事項
  第3号 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
  第4号 酒類の品目に関する事項
-------------------------------
 しかしながら、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項」において、その具体的な事項を「酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)」に委任したのと同様の方法で、「地理的表示の指定」に係る具体の事項を、「酒類の地理的表示に関する表示基準の取扱いについて(法令解釈通達)〔課酒1-76、課鑑93、平成27年10月30日、一部改正 令和2年5月29日、一部改正 令和3年5月25日 国税庁長官発 国税局長、沖縄国税事務所長、税関長、沖縄地区税関長あて〕」という通知(国税庁の用語では「法令解釈通達」)に再委任しております。
 次ページからは、「酒類の地理的表示の指定の要件」の具体の内容について扱います。
ページトップ

 

Copyright © 2023 Akira Takahashi. All rights reserved.