取扱分野

著作権関係法務、文教政策関係法務、動物法務、自筆遺言等相談
行政手続相談、その他各種相談
ご相談の流れ
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著作権法務、文教政策関係法務、動物法務、自筆遺言等相談

著作権者不明著作物(孤児著作物)の文化庁長官裁定申請手続
他人の著作物、実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等)、レコード(CD等)、放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には、原則として、権利者の許諾を得ることが必要になりますが、許諾を得ようとしても、権利者の氏名が不明、権利者の所在が不明、などの理由で許諾を得ることができない場合があります。このような場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に利用することができる制度です。申請前に著作権者が不明であることを証明するための捜索を行います。デジタル化してインターネットで公開しようとされる際のご相談もお受けします。
第三者対抗要件のための実名登録等申請手続
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、これのみでは自らの著作物の盗作や無断引用を防ぐことができないので、著作権譲渡の際の第三者対抗要件を備えることなどのために実名登録等の制度があります。遺言書作成に際しての著作物実名登録もご検討ください。
文教政策関係法務
身近な情報モラルや著作物・創作物の盗用の防止等の指導や学習のための調べ学習(新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」(通称「アクティブ・ラーニング」))についてのご相談、また、蔵書のデジタル・アーカイブ化のご相談等についても承ります。
猫カフェ・ペットシッター・動物病院開業申請手続
猫カフェは、飲食店営業許可申請手続のほかに、第一種動物取扱業〔種別:展示〕申請手続、猫カフェに常駐する動物取扱責任者(愛玩動物飼養管理士等の公的専門資格が必要)の選任を行わなければなりません。犬カフェは、お客様が愛犬を同伴させるだけならば、通常の飲食店開業手続で済みますが、犬に接客させる場合は、猫カフェと同様の手続が必要です。ペットシッターについては、第一種動物取扱業〔種別:保管〕申請手続と猫カフェ同様に動物取扱責任者の選任が必要です。動物病院を開設する際には、飼育動物診療施設開設届の手続が必要です。併せて、ペットホテルやトリマーのサービスも提供する場合には、第一種動物取扱業〔種別:保管〕の申請手続も必要となります。
コンテンツ「動物取扱業解説」も併せてご覧ください。
ペットと暮らす単身世帯の終活相談
猫、犬などのペットと暮らしている単身者様が、ご自身に万一があったときや愛猫、愛犬などが万一重病になり、ご自身も愛猫、愛犬たちを獣医師のところまで連れていけない身体になったときを考えて、元気なうちにペットとご自身の万一の備えのための「終活」のご相談をお受けしています。
自筆遺言の書き方・手続相談
遺言は、自筆のものや公証役場にお願いするものなどがあります。小説などでは圧倒的に自筆の遺言書ですが、没後に紛争の火種になることが多いものです。遺言は、相続人を確認するためであることはもちろん、後の相続手続を円滑に進めるためでもあります。遺言を書こうか迷っている、あるいは、目の前の相続手続で困っている、いずれもお気軽にお声がけください。
コンテンツ「遺言相続解説」も併せてご覧ください。

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行政手続相談、その他各種相談

行政手続相談
これから始めようとするときに、役所に書類を出さなければならないのか、など、行政への手続についてご相談に対応いたします。
行政手続相談2(官公庁への各種許認可申請・登録・届出手続)
官公庁への各種許認可・登録・届出手続のお手伝いをいたします。初めて手掛ける事業のための相談から承っております。官公庁への各種許認可申請・登録・届出手続は、行政書士法以外の法律で特段の定めがある場合を除き、行政書士法第1条の2に定める行政書士の専管業務です。
在留資格等申請等取次
外国人が日本に住んで働きたい場合には、自ら最寄りの地方入国管理局に出頭し、在留資格等申請の手続をしなければなりません。当事務所にご依頼になると、外国人本人の出頭が免除になりますので、新しい仕事の準備等に専念することができます。申請取次は、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第3項第2号の規定に基づき、行政書士〔弁護士〕で所属する行政書士会〔弁護士会〕の実施する出入国管理及び難民認定関係法令に関する特別の研修を修了し、当該行政書士会〔弁護士会〕を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出て、同入国管理局長から届出済証を交付された行政書士及び同様に上述の手続で届出済証を交付された弁護士の専管業務です。
その他各種相談
・小規模事業所様が資金調達されたいときなど、自社をPRする文章の作成のご相談
・身近なお困りごとのご相談

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