動物愛護行政〔ANIMAL RIGHTS POLICY〕

動物愛護管理法令及び愛がん動物用飼料関係法令
愛玩動物看護師法令
実験動物等に関する基準等
国立大学等における動物実験取扱規程及び実験動物慰霊碑



 

動物愛護管理法令及び愛がん動物用飼料関係法令
 動物愛護行政は、2001(平成13)年1月6日の中央省庁再編以前は、内閣総理大臣官房管理室が所管していましたが、中央省庁再編後は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室が所管しています。
 同省自然環境局総務課動物愛護管理室が所管している法令のおもなものは次のとおりです。

動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和48年10月1日法律第105号) 
動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (昭和50年4月7日政令第107号) 
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成18年1月20日環境省令第1号) 
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号) 
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年1月20日環境省告示第21号)
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年1月20日環境省告示第22号)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (平成20年6月18日法律第83号) 
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 (平成20年12月3日政令第366号) 
愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 (最終改正平成26年8月20日農林水産省令、環境省令第3号) 
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則(平成21年5月18日農林水産省、環境省令第2号) 

愛玩動物看護師法令
 次は、新しい国家免許が設けられた法令です。平成の時代までは動物病院で働く看護スタッフは、動物看護士などの民間資格者でしたが、愛玩動物看護師法の制定により、動物関連の国家免許は、獣医師と愛玩動物看護師の2つになりました。

愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)
愛玩動物看護師法の一部の施行期日を定める政令(令和元年政令第99号)
農林水産省組織令及び環境省組織令の一部を改正する政令(令和元年政令第100号)
愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令(令和2年政令第309号)
愛玩動物看護師法施行令(令和3年政令第273号)

実験動物等に関する基準等
 このほかの重要な基準には次のものがあります。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)
展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年環境省告示第33号)
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(英語版)
産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号)
産業動物の飼養及び保管に関する基準(英語)
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置(平成18年環境省告示第23号)
犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年環境省告示第26号)
動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月4日総理府告示第40号)
動物の殺処分方法に関する指針(英語版)

なお、文部科学省は、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)を所管しています。

国立大学等における動物実験取扱規程及び実験動物慰霊碑
 実験動物に関しては、国立大学では〇〇大学動物実験取扱規程を制定しています。例えば筑波大学では筑波大学動物実験取扱規程において、趣旨に関して、次のように規定しています。
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(趣旨等)
第1条 この法人規定は、国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則(平成16年法人規則第29号)第21条の規定に基づき、国立大学法人筑波大学(以下「法人」という。)における動物実験について、科学的な観点、動物福祉の観点並びに実験棟を行う教職員及び学生等の安全確保の観点から適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験の実施については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。第27条において「飼養保管基準」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)その他の法令等に定めがあるもののほか、この法人規定の定めるところによる。
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 このように、動物実験を実施している大学では、動物実験取扱規程を制定するとともに、動物の愛護及び管理に関する法律、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針、動物の殺処分方法に関する指針、等を遵守し、基礎研究を行っています。また、これらの大学では、実験動物慰霊碑を建立し、毎年、実験動物慰霊祭を執り行っています。

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