酒類の地理的表示保護制度2〔Geographical Indications Protection System for Liquor〕

酒類の地理的表示の指定の要件の概要
清酒に係る地理的表示の指定の要件各論
地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI灘五郷
地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI長野
地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI新潟
地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI琉球
未申請地域所在酒造場のウェブサイト上での米・仕込水等の記載例ー京都洛中

 

 

酒類の地理的表示の指定の要件の概要
 酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)における表示基準第2項を再掲します。
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酒類の地理的表示に関する表示基準
(地理的表示の指定)
2 国税庁長官は、酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であり、かつ、その酒類の特性を維持するための管理が行われていると認められるときには、次の各号に掲げる事項(以下「生産基準」という。)、名称、産地の範囲及び酒類区分を前項第3号イに掲げる地理的表示として指定することができる。
  第1号 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
  第2号 酒類の原料及び製法に関する事項
  第3号 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
  第4号 酒類の品目に関する事項
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 この「酒類の地理的表示に関する表示基準第2項」のなかでのポイント、すなわち、「酒類の地理的表示の指定の要件」は何かというと、次の2項目となります。

 まず、酒類の地理的表示に関する表示基準第2項の前段部分の二行ほどを次に抽出します。
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酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であり、かつ、その酒類の特性を維持するための管理が行われていると認められるとき
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 ここで、上記の文章を二つに分け、それぞれに①②を付けます。
(1)酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確で
(2)その酒類の特性を維持するための管理が行われている

 更にそれぞれ文末を整えれば、指定の要件は次のようになります。
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酒類の地理的表示の指定の要件
(1)酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
(2)その酒類の特性を維持するための管理が行われていること
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 実はこの二つの要件は、「酒類の地理的表示に関する表示基準の取扱いについて(法令解釈通達)〔課酒1-76、課鑑93、平成27年10月30日、一部改正 令和2年5月29日、一部改正 令和3年5月25日 国税庁長官発 国税局長、沖縄国税事務所長、税関長、沖縄地区税関長あて〕」という通知(国税庁の用語では「法令解釈通達」)に記されています。
 この法令解釈通達(課酒1-76、課鑑93、平成27年10月30日)を読み解くと、申請にあたってのポイント(酒類の地理的表示の指定の要件及びその具体的内容)が見えてまいります。

酒類の地理的表示の指定の要件及びその具体的内容(概要)
(1) 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
 ①酒類の特性があり、それが確立していること
 ②酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられること
 ③酒類の原料・製法等が明確であること
(2) その酒類の特性を維持するための管理が行われていること
 ①一定の基準を満たす管理機関が設置されており、地理的表示を使用する酒類が、生産基準で示す酒類の特性を有していること
 ②一定の基準を満たす管理機関が設置されており、地理的表示を使用する酒類が、生産基準で示す原料・製法に準拠して製造されていること

 事項から、酒類もの地理的表示の指定の要件概論に移ります。

酒類の地理的表示の指定の要件各論
 前項に引き続き、酒類の地理的表示の指定の要件について、やや詳しくご紹介します。

酒類の地理的表示の指定の要件及びその具体的内容(概要
(1) 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
 ①酒類の特性があり、それが確立していること
 ②酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられること
 ③酒類の原料・製法等が明確であること
(2) その酒類の特性を維持するための管理が行われていること
 ①一定の基準を満たす管理機関が設置されており、地理的表示を使用する酒類が、生産基準で示す酒類の特性を有していること
 ②一定の基準を満たす管理機関が設置されており、地理的表示を使用する酒類が、生産基準で示す原料・製法に準拠して製造されていること

 それでは、やや詳しく見てまいります。酒類の地理的表示の指定の要件は、
(1)酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
(2)その酒類の特性を維持するための管理が行われていること

の二つでした。

1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
(1) 酒類の特性があり、それが確立していること
イ 酒類の特性があること
(イ) 品質について
(ロ) 社会的評価について
ロ 酒類の特性が確立していること

(2) 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられるこ
 イ 基本的な考え方
  〇「酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられる」
酒類の特性とその産地の間に繋がり(因果関係)が認められることであって、その産地の自然的要因や人的要因によって酒類の特性が形成されていることをいう。
  〇「自然的要因」
   産地の風土のことであり、地形(標高、傾斜等)、地質、土壌、気候(気温、降水量、日照等)等が考えられる。
  〇「人的要因」
   産地で人により育まれ伝承されている製法等のノウハウのことであり、発明、技法、教育伝承方法、歴史等が考えられる。
  〇すなわち、単に独自の原料・製法によって製造されているだけでは不十分であり、酒類の特性が産地と結びついていることが必要である。

 ロ 酒類区分ごとの考え方(清酒のみご紹介します。)
 (イ) ぶどう酒(省略)

 (ロ)清酒
  〇自然的要因
   当該産地の地質等が醸造用水の水質(硬度)にどのような影響を与えているか、気象条件がもろみの発酵温度にどのように影響を与えているかなど
  〇人的要因
   当該産地で開発された酵母の使用や、杜氏による伝承技術がどのように清酒の特性を形成しているかなど
  〇米
   単に他の地域から高品質な品種の米を購入して原料としているだけでは、産地に主として帰せられる特性とは言えない。((注)原文では、「米」の項目はたてられず、「単に他の地域から・・」から文章が始まっています。)

(ハ)蒸留酒(省略)

ハ 産地の範囲について(省略)

(3)酒類の原料・製法等が明確であること
 イ ぶどう酒(省略)

 ロ 清酒
(イ)原料
  〇原料の米及び米こうじとして、日本国で収穫された米を使用していること
  〇産地内で採水した水を使用していること
  〇米、米こうじ及び水以外の原料の使用を認める場合には、使用することのできる当該原料の重量の上限値を設定すること
  (注) 一般的に、米、米こうじ及び水以外の原料の使用量は少ない方が酒類と産地との繋がりが明確になると考えられる。
(ロ)製法
  〇産地内で醸造が行われていること
  〇酒類の特性上、製造工程において貯蔵が必要なものについては、産地内で貯蔵が行われていること

ハ 蒸留酒(省略)
 ニ その他の酒類(省略)

2 その酒類の特性を維持するための管理が行われていること
「酒類の特性を維持するための管理」が行われていると認めるためには、一定の基準を満たす管理機関が設置されており、地理的表示を使用する酒類が、
〇生産基準で示す酒類の特性を有していること
〇生産基準で示す原料・製法に準拠して製造されていること
について、管理機関により継続的に確認が行われていることをいう。

以下略


地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI灘五郷
 地理的表示(GI)地域に指定された地域のうち4地域から各1社をご紹介します。製法に関して明確に説明されている酒造場は、菊正宗酒造1社で

■GI灘五郷
 https://www.nadagogo.ne.jp/gi/
酒造場名 菊正宗酒造株式会社(兵庫県神戸市東灘区御影本町)
https://www.kikumasamune.co.jp
創業年 1659年(万治2年)
山田錦
仕込水 宮水(花崗岩質でできた六甲山系に源を発する伏流水)
酒母の製法 生酛造り(きもとづくり)
杜氏 小島喜代輝(丹波杜氏(丹波流現役杜氏)。1958年(昭和33年)菊正宗加入。2008年(平成20年)黄綬褒章受章)
指定清酒 【嘉宝蔵 雅】(特別純米)、【嘉宝蔵 極上】(特別本醸造)、ほか
地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI長野
■GI長野
 https://www.gi-nagano.or.jp/
酒造場名 株式会社遠藤酒造場(長野県須坂市大字須坂)
https://www.keiryu.jp/about.php
創業年 1864年(元治元年)
美山錦(長野県産)
仕込水 根子岳(標高2207m)の伏流水
杜氏 高野 伸
蔵人
(くらびと)
同酒造ウェブサイトで氏名等が紹介されています。
指定清酒 彗(シャア)DONATI 初汲み純米(純米吟醸酒)、ほか
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地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI新潟
■GI新潟
 https://www.niigata-sake.or.jp/activity/gi-niigata/
酒造場名 菊水酒造株式会社(新潟県新発田市島潟)https://www.kikusui-sake.com/home/jp/
創業年 1881年(明治14年)
新潟県産米
仕込水 伏流水(加治川周辺地下水脈)
杜氏 1969年(昭和44年)杜氏制度廃止
指定清酒 菊水ふなぐち(本醸造)、ほか
地理的表示(GI)地域に指定された酒造場紹介ーGI琉球
■GI琉球
 https://okinawa-awamori.or.jp/gi/
酒造場名 株式会社石川酒造場(沖縄県中頭郡西原町字小那覇)
http://www.kamejikomi.com
創業年 1949年(昭和24年)首里にて創業、1990年(平成2年)10月、中頭郡西原町に移転。
米麹 Aspergillus luchuensisに属する黒麹菌の生育した米麹
仕込水 沖縄県内で採水した水(沖縄県の水は硬水でミネラル分が多く、微生物の働きが促進され、重厚な香味が形成される。)
製法 甕仕込(琉球王国時代から続く伝統的な製法)、米麹及び水を原料として発酵させたもろみを、単式蒸留機をもって蒸留している。
杜氏 石川由美子(泡盛ブレンダー)
代表的蒸留酒 琉球泡盛古酒甕仕込(かめじこみ)25度・30度・35度・43度
連携研究機関 琉球大学
未申請地域に所在する酒造場のウェブサイト上での米・仕込水等の記載例ー京都洛中
酒造場名 佐々木酒造株式会社(京都府京都市上京区北伊勢屋町)
https://www.jurakudai.com
創業年 1893年(明治26年)
山田錦
仕込水 銀明水(京都洛中伏流水)
杜氏 田中豊人
代表的清酒 聚楽第 純米大吟醸
追加情報 ・佐々木蔵之介さんのご実家
・「科捜研の女23 第7話(2023年9月27日(水)21:00~21:54)、テレビ朝日)」ロケ地
 

 酒母等の用語については、酒類の地理的表示保護制度3で扱います。

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