著作権者不明著作物(孤児著作物)の裁定申請手続
他人の著作物、実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等)、レコード(CD等)、放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には、原則として、権利者の許諾を得ることが必要になりますが、許諾を得ようとしても、権利者の氏名が不明、権利者の所在が不明、などの理由で許諾を得ることができない場合があります。
このような場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に利用することができる制度です。
まず、申請前に著作権者が不明であることを証明するための捜索を行います。デジタル化してインターネットで公開しようとされる際のご相談もお受けします。
第三者対抗要件のための実名登録等申請手続
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、これのみでは自らの著作物の盗作や無断引用を防ぐことができないので、著作権譲渡の際の第三者対抗要件を備えることなどのために実名登録等の制度があります。遺言書作成に際しての著作物実名登録もご検討ください。
猫カフェ・ペットシッター・ペットサロン・ペットホテル開業申請手続
猫カフェは、飲食店営業許可申請手続のほかに、第一種動物取扱業〔種別:展示〕申請手続、猫カフェに常駐する動物取扱責任者(愛玩動物飼養管理士等の公的専門資格が必要)の選任を行わなければなりません。犬カフェは、お客様が愛犬を同伴させるだけならば、通常の飲食店開業手続で済みますが、犬に接客させる場合は、猫カフェと同様の手続が必要です。
ペットシッターについては、第一種動物取扱業〔種別:保管〕申請手続と猫カフェ同様に動物取扱責任者の選任が必要です。
詳しくは、当事務所運営の姉妹サイト「動物取扱業動物手続支援室」をご覧ください。
遺言の書き方・手続相談
遺言は、自筆のものや公証役場にお願いするものなどがあります。小説などでは圧倒的に自筆の遺言書ですが、没後に紛争の火種になることが多いものです。遺言は、相続人を確認するためであることはもちろん、後の相続手続を円滑に進めるためでもあります。遺言を書こうか迷っている、あるいは、目の前の相続手続で困っている、いずれもお気軽にお声がけください。
詳しくは、当事務所運営の姉妹サイト「遺言書作成支援室」をご覧ください。
各種相談
- 文教政策関係法務
- 身近な情報モラルや著作物・創作物の盗用の防止等の指導や学習のための調べ学習(新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」(通称「アクティブ・ラーニング」))についてのご相談、また、蔵書のデジタル・アーカイブ化のご相談等についても承ります。
- ペットと暮らす単身世帯の終活相談
- 猫、犬などのペットと暮らしている単身者様が、ご自身に万一があったときや愛猫、愛犬などが万一重病になり、ご自身も愛猫、愛犬たちを獣医師のところまで連れていけない身体になったときを考えて、元気なうちにペットとご自身の万一の備えのための「終活」のご相談をお受けしています。
- 行政手続相談
- これから事業などを始めようとするときに、役所に書類を出さなければならないのか、など、行政への手続についてご相談に対応いたします。
また、官公庁への各種許認可・登録・届出手続のお手伝いをいたします。初めて手掛ける事業のための相談から承っております。 - 在留資格等申請等取次
- 外国人が日本に住んで働きたい場合には、自ら最寄りの地方入国管理局に出頭し、在留資格等申請の手続をしなければなりません。当事務所にご依頼になると、外国人本人の出頭が免除になりますので、新しい仕事の準備等に専念することができます。
- その他のご相談
- 身近なお困りごとのご相談