我が国の地理的表示保護制度は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(特定農林水産物の地理的表示、農林水産省輸出・国際局知的財産課所管)、及び、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示、財務省(国税庁 課税部 酒税課)所管)から成り立っています。
- 我が国の地理的表示保護制度(根拠法)
- (1) 特定農林水産物の地理的表示(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)
(2) 酒類の地理的表示(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
- 特定農林水産物の地理的表示保護制度の概要
- 特定農林水産物に係る地理的表示は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度となっています。(前掲)
以下、農林水産省のウェブサイトから引用します。
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(地理的表示保護制度は、) ビジネスにおいては、その地域ならではの要因と結び付いた品質、製法、評判、ものがたりといった、産品の強みや魅力が見える化され、国による登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールになります。
農林水産省は、本制度によって、国内外における模倣品対策によりGI産品の名称・ブランドを保護するとともに、GIマークという統一ロゴの下、成功事例の横展開、市場展開を通じ、GIそのものの認知を高め、「GIブランド」を確立してまいります。
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- 特定農林水産物の地理的表示保護制度の根拠法令
- 特定農林水産物の地理的表示保護制度の根拠法令は
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」
です。
2014年(平成26年)6月25日、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が第186回国会で成立しました。
- 日本地理的表示協議会
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律制定後の2022年(令和4年)01月19日、我が国の地理的表示(以下「GI」)保護制度の更なる発展、GI登録生産者団体の活動の活性化及びGI保護制度の認知度向上を図ることを目的とした、日本地理的表示協議会が設立されました。 同協議会は、GI登録生産者団体を正会員、GI制度に協力する経済団体、士業、関係省庁等の協力会員で構成され、日本行政書士会連合会は、特別協力会員として加入しています。
また、酒類に係る地理的表示保護制度(酒類GI)の次の指定地域が協力会員として加盟しています。
★加盟している酒類GI★
GI 琉球管理委員会(GI琉球)※
薩摩焼酎管理委員会
GI 白山清酒管理機構(GI白山)※
灘五郷酒造協同組合(GI灘五郷)※
GI 和歌山梅酒管理委員会
萩地区地理的表示管理委員会
長野県原産地呼称管理委員会(GI長野)※
- 地理的表示産品情報発信サイト(主として特定農林水産物)
- 地理的表示産品情報発信サイト
https://pd.jgic.jp/
日本地理的表示協議会
https://www.jgic.jp/