第一種動物取扱業と第二種動物取扱業〔TYPE I ANIMAL HANDLING BUSINESS AND TYPE II ANIMAL HANDLING BUSINESS〕


第一種動物取扱業
第二種動物取扱業

 「動物取扱業の規制〔REGULATION OF ANIMAL HANDLING BUSINESS〕」の項で扱いましたように、2012(平成24)年9月5日公布、2013(平成25)年9月1日より施行された、改正動物愛護管理法により、改正以前の動物取扱業は、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業になりました。改正後の第一種動物取扱業は、改正前の動物取扱業が「第一種動物取扱業」に名称変更されたものでありまして、2012(平成24)年動物愛護管理法改正により新たに設けられたものが「第二種動物取扱業」になります。

 

第一種動物取扱業
 第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 業(ぎょう)として認められる行為のことをいいます。

 第一種動物取扱業の対象となる動物は、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものを除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。

1.第一種動物取扱業の業種

 動物の愛護及び管理に関する法律第10条では、第一種動物取扱業について次のように定めています(抜粋)。
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第二節 第一種動物取扱業者
(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
(以下略)
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 この中で、「動物の販売、保管、・・・」の部分(第一種動物取扱業の業種)を次のような表にしてみました。
 この表は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室が作製したものをベースに、表現の加筆修正、レイアウトの変更などを加えたものとなっています。
業種 業の内容 該当する業者例
販売 動物の小売及び販売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル、美容業(動物を預かる場合)、ペットシッター、動物病院がペットホテル・美容(トリミング等)業を営む場合も含む。
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業、出張訓練業
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業(「ふれあい」を目的とする場合)
競り斡旋業 動物の売買をしようとする者の斡旋を会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬・老猫ホーム
第二種動物取扱業
 第二種動物取扱業とは、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し 、一定頭数以上の動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うものをいいます。この制度は、営利性のない動物の取扱いにおいても、行政がその飼養実態を把握し、指導などを行うことが必要として設けられたものです(たとえば、動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の動物の展示などが該当します。なお、 従前の 営利性を有する動物取扱業は「第一種動物取扱業」と名称が改められています(前述。)。)。

 第二種動物取扱業の対象となる動物は、第一種動物取扱業と同様に、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものを除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。

 次に、第一種動物取扱業の業種と同様に、第二種動物取扱業の業種についても表にまとめてみます。この表は、さいたま市が「第二種動物取扱業の種類」として公表しているものをベースに、表現の加筆修正等を加えたものになっています。


業種 業の内容 該当する団体例
譲渡し(ゆずりわたし) 保護したり引き取ったりした動物を第三者に譲る業 譲渡のためのシェルターを有する動物愛護団体
保管 動物を預かり一定期間飼養した後、飼い主に返還する業 一時保護のためのシェルターを有する動物愛護団体
貸出し 動物を貸し出す業 盲導犬を無償貸与する団体
訓練 動物の預かり及び訓練を行う業 ボランティアの預かり訓練
展示 動物を見せたりふれあわせたりする業 無料の動物園、ボランティアのふれあい体験やアニマルセラピーを行う団体
 


 
 
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