ペットのしつけ教室等を営むには都道府県知事への申請が必要です。

昨今、ペット関連の教育団体(通信講座・通学講座)が実施する各種講座も盛況なようです。これらの講座を修了すると、ペット関連の民間資格を得られるようになっており、ペット関連の民間資格は乱立状態です。加えて、各団体ともに、就業や開業に有利ということをうたっています。

 しかし、ペットのしつけ教室やペット預かり業などを始めようとするには、2015年12月26日付け記事「第一種動物取扱責任者研修申込から登録まで(1)」で述べましたように、必ず、動物取扱責任者となる職員を選び、その職員に都道府県が実施する動物取扱責任者事前研修を受けさせ、そのうえで、事業所の所在する都道府県知事に申請して、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。しかも、この動物取扱責任者となるためには、定められた次の条件を満たしていなければなりません。

動物取扱責任者事前研修を受けようとする者(または、経営者が研修を受けさせようとする職員)は、次の受講資格を有していることが必要です。
(1) 登録のある事業所で実務経験が6か月以上あること、または、
(2) 学校その他の教育機関(犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師、高校(畜産科)など)を卒業していること、または、
(3) 環境省が認める、公平性・専門性を持った団体が行う試験によって、知識及び技術を習得していることの次の証明(資格)を得ていること(一例)。
 ・愛玩動物飼養管理士(1級、2級)〔公益社団法人日本愛玩動物協会〕
 ・公認訓練士〔公益社団法人日本警察犬協会〕
 ・実験動物技術者(2級)〔公益社団法人日本実験動物協会〕
 ・動物看護士(3級)〔公益社団法人日本動物病院福祉協会〕
・ペットシッター士〔特定非営利活動法人日本ペットシッター協会〕
など。詳細は2015年12月26日付け記事「第一種動物取扱業申請手続(1)」をご覧ください。

 ペット関連の教育団体の中には、修了時に得られる資格は、動物取扱責任者研修受講資格として認められていないこと、開業を希望するときは、まず、この教育団体の関連ペットショップなどで6か月以上の経験を積む(前述の動物取扱責任者事前研修受講資格(1)に該当。)か、又は、この教育団体の提携する団体が認定する資格(環境省が例示している資格)を得るようにと、はっきり明示しているものもありますが、資格と動物取扱業の関係について分かりやすく明示していない団体も多数、見受けられます。

 受講申し込みをする前に、開講している講座の修了試験が在宅受験か会場受験か、スクーリングの有無なども含めて、十分に調べておかれることをおすすめします。

2016年01月11日