個人番号カードと住民基本台帳カード(2)

 「個人番号カード」は、住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)と同様に、身分証明書として利用できるほか、公的個人認証の機能を利用できます。

 公的個人認証には、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2つの認証があります。
 「個人番号カード」の利用者証明用電子証明書を使うと、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得することができます(住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)と同様。)。

 「個人番号カード」の署名用電子証明書を使うと、自宅のパソコンなどからインターネットを利用してe-Taxや各種電子申請を行うことができます(住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)と同様。)。

 住民基本台帳カードは、すぐに個人番号カードに切り替えなくとも、有効期限日まで身分証明書として利用することができますが、住民基本台帳カードに「電子証明書」機能をつけている場合には、「電子証明書」の有効期限が発行日から3年となっているため、注意が必要です。このことから、国としては、個人番号カードへの切り替えを促進したい意向があるのだろうと考えられます。

 なお、住民基本台帳カードは、個人番号カードが交付された時点で廃止され、回収されることになります。

ところで、地方公共団体情報システム機構の個人番号カード総合サイトによれば、コンビニ交付サービスを提供している市区町村は次のようになっており、対応の遅れが目立ちます。
https://www.lg-waps.jp/01-04.html

 また、
「オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。」
「平成29年1月に開設されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請等に利用できます。」

などとも書かれており、個人番号カードを使うことで便利になるのはまだ先のようです。

2016年01月09日