個人番号カードと住民基本台帳カード(1)

2016(平成28)年1月からマイナンバー制度が始まりました。

 マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、お手元に届きましたか。
この「通知カード」は、個人番号を証明する書類として利用することができるものです。住民基本台帳カード(本人の写真があるもの)のように、本人確認の際の身分証明書として個人番号を利用するには、別途「通知カード」から「個人番号カード」(本人の写真があるカード)へ切り替える必要があります。

 マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)に基づいており、内閣官房社会保障改革担当室、内閣府大臣官房番号制度担当室、総務省自治行政局住民制度課が、主な所管官庁となっています。
具体の実務については、地方公共団体情報システム機構法により設置された法人である地方公共団体情報システム機構が担っており、同機構が運営している主なサイトは次のようになっています。

地方公共団体情報システム機構
https://www.j-lis.go.jp/

個人番号カード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/

公的個人認証サービス
http://www.jpki.go.jp/

住民基本台帳カード総合情報サイト
http://juki-card.com/

 ちなみに、住民基本台帳カード総合情報サイトでは、個人番号については一切説明されていません。
 内閣官房が運営しているマイナンバー制度のサイトは次のようになっています。

マイナンバー社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


 このサイトでは、関係法令や法律制定の経緯などの資料を閲覧することができます。マイナンバー法逐条解説もこのサイトにあります。実務上の具体的な事柄については、たとえば、「「マイナンバー」とは何のこと?」をクリックすると「政府広報オンライン」に飛び、「通知カードが届きました。どうすればいい?」をクリックすると、先述の「個人番号カード総合サイト」に飛ぶようになっています。
(次回に続きます。)

2016年01月08日