TPP11協定の発効に伴う著作権法の改正(3-1)
TPP11協定が発効し、2018年12月30日から施行されます著作権法の改正事項のうち、今回は、著作権等侵害罪の一部非親告罪化(著作権法第123条第2項及び第3項関係)のご説明の前に、TPP法改正日より前においても、既に非親告罪となっている罪(被害者の告訴を経ることなく公訴を提起できる犯罪)についてご説明します。
●技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置やプログラムを公衆に提供する罪(著作権法120条の2第1号)
●業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行う罪(著作権法120条の2第2号)
●著作者、実演家の死後において、著作者人格権、実演家人格権の侵害となるべき行為を行う罪(著作権法120条)
●引用の際の出所の明示義務違反の罪(著作権法122条)
次回は、著作権等侵害罪の一部非親告罪化(著作権法第123条第2項及び第3項関係)について取り扱う予定です。