TPP11協定の発効に伴う著作権法の改正(2)

TPP11協定が発効し、2018年12月30日から施行されます著作権法の改正事項のうち、今回は、著作物等の保護期間の延長(著作権法第51条第2項,第52条第1項,第53条第1項,第101条第2項第1号及び第2号関係)についてご説明します。

今回、著作権法の改正により、著作物の保護期間が、50年から70年になりました。なお、著作物[映画]は、現行法においても70年で、変更ございません(下表)。

種 類 旧法(2018/12/29以前) 改正法(2018/12/30施行)
著作物[原則] 著作者の死後50 著作者の死後70
著作物[無名・変名] 公表後50 公表後70
著作物[団体名義] 公表後50 公表後70
著作物[映画] 公表後70年 公表後70年
実演 実演が行われた後50 実演が行われた後70
レコード レコードの発行後50年 レコードの発行後70
2018年11月18日