TPP11協定の発効に伴う著作権法の改正(2)
TPP11協定が発効し、2018年12月30日から施行されます著作権法の改正事項のうち、今回は、著作物等の保護期間の延長(著作権法第51条第2項,第52条第1項,第53条第1項,第101条第2項第1号及び第2号関係)についてご説明します。
今回、著作権法の改正により、著作物の保護期間が、50年から70年になりました。なお、著作物[映画]は、現行法においても70年で、変更ございません(下表)。
種 類 | 旧法(2018/12/29以前) | 改正法(2018/12/30施行) |
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著作物[原則] | 著作者の死後50年 | 著作者の死後70年 |
著作物[無名・変名] | 公表後50年 | 公表後70年 |
著作物[団体名義] | 公表後50年 | 公表後70年 |
著作物[映画] | 公表後70年 | 公表後70年 |
実演 | 実演が行われた後50年 | 実演が行われた後70年 |
レコード | レコードの発行後50年 | レコードの発行後70年 |