TPP11協定の発効に伴う著作権法の改正

著作権法の平成30年大改正となった「著作権法の一部を改正する法律」は、第196回通常国会において、平成30年5月18日に成立し、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されたばかりですが、平成30年10月31日、我が国を含む6か国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報を行ったことから、同年12月30日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が発効することとなりました。これにより、著作物等の保護期間の延長等を含めた著作権法改正が平成30年12月30日から施行されることとなりました。著作権法の改正事項は、次のとおりです。

(1)著作物等の保護期間の延長
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化
(3)著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置)
(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与
(5)損害賠償に関する規定の見直し

2018年11月17日