「人と動物の共生」と伴侶動物(1)

動物の愛護及び管理に関する法律は、人と動物の共生する社会の実現を目的に掲げています。そこで、第1条と第2条について、今回から3回にわたり、簡略に解説してみたいと思います。

動物の愛護及び管理に関する法律第1条
(目的)
第1条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。


 動物の愛護及び管理に関する法律第1条の構造は次のようになっています。

この法律は、
「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」(目的1)
とともに、
「動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」(目的2)
し、
もって
「人と動物の共生する社会の実現を図ること」
を目的とする。

 目的1は、人は、その自身の気持ちのまにまに、あるいは私利私欲のために動物を傷つけ、苦しめ、殺害したりすることなく、人の命が大切であるように、動物の命についてもその尊厳を守ってほしいという「情操の涵養」をうたっています。現在の我が国の国内では、自分のストレス解消のためそれだけで簡単に(しかし用意周到に計画して)人の命を奪ってしまう事件までも起きてきています。とても恐ろしいことです。

目的2は、動物によって人の生命、身体や財産に対する危害や損害を未然に防ぐために、動物の生理、習性などの動物の管理に関することがらを知る必要があることが示されています。
(次回に続きます。)

2015年12月30日