動物取扱責任者選任要件の規制強化〔REGULATION REINFORCEMENT OF APPOINTMENT REQUIRMENTS AS RESPONSIBLE PERSONS FOR ANIMAL HANDLING〕


動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

2019(令和元)年動物愛護管理法改正により、動物取扱責任者の要件の適正化等(第22条関係)が強化され、動物取扱責任者の選任には、これまで規定のなかった「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから」が加わり、2020(令和2)年6月1日に施行されました。2019(令和元)年動物愛護管理法改正以前の動物取扱責任者選任要件は「ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。」で足りましたが、改正後はそこに「半年以上の実務経験」も必要になりました。


動物の愛護及び管理に関する法律

2019(令和元)年改正前
(動物取扱責任者)
第二十二条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第六号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。
2019(令和元)年改正後
(動物取扱責任者)
第二十二条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
4 都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
説明項目2が入ります。
 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

2019(令和元)年改正前
(第一種動物取扱業の登録の基準)
第三条 法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第四号チ及び第七号ロからヘまでに定める内容に適合していること。
三 貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト及びリに定める内容に適合していること。
四 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

(動物取扱責任者の選任)
第九条 法第二十二条第一項 の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任
するものとする。
一 第三条第一項第五号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当すること。
二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において
得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

(動物取扱責任者研修)
第十条 都道府県知事は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、
場所等を登録している第一種動物取扱業者に通知するものとする。
2 前項の規定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業者は、通知の内容を選任した
すべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府
県知事の開催する動物取扱責任者研修を次に定めるところにより受けさせなければなら
ない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定し
た他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代
えることができる。
一 一年に一回以上受けさせること。
二 一回当たり三時間以上受けさせること。
三 次に掲げる項目について受けさせること。
イ 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
ロ 飼養施設の管理に関する方法
ハ 動物の管理に関する方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関すること。
説明項目1が入ります。
2019(令和元)年改正後
(動物取扱責任者の選任)
第九条 法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
ロ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

(動物取扱責任者研修)
第十条 都道府県知事又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第一種動物取扱業者に通知するものとする。
2 前項の規定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。
一 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
二 飼養施設の管理に関する方法
三 動物の管理に関する方法
四 前三号に掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県説明項目2が入ります。
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