相続に必要な各種書類〔DOCUMENTS REQUIRED FOR INHERITANCE〕

戸籍謄本等
家族関係説明図
遺産分割協議書



相続に必要な戸籍謄本などの書類はおおむね次のようになります。

戸籍謄本等
被相続人(お亡くなりになられた方)

〇 出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)(他県に転籍した場合はその時点まで)

〇 死亡時に戸籍のあった東京23区・市町村に請求する除籍全部事項証明書

〇 住民票除票

代表相続人予定者

〇 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の請求者(代表相続人となる可能性のある者)との親子関係がわかる請求者自身の戸籍謄本等本
〇 住民票
〇 印鑑登録証明書
〇 個人番号(マイナンバー)カード  (東京23区・市町村の窓口、銀行等の担当窓口で、提示を求められます。)

相続人予定者全員(代表相続人予定者を含む)

〇 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
〇 住民票
〇 印鑑登録証明書(実印がなければ作製し、その後、印鑑登録証明書を取得する。)
家族関係説明図
 あらかじめ収集した被相続人(故人)、相続人全員の戸籍謄本等をもとに、家族関係が明らかとなるように家族関係説明図を作製します。

 家族関係説明図には、
〇亡くなられた方、配偶者、第1順位(子ども)、第2順位(亡くなられた方の実父、実母)
〇第3順位(兄弟姉妹、甥姪)
 これらを、取り寄せた相続人全員の戸籍謄本をもとに、作成します。

 家族関係説明図は、被相続人(故人)名義の銀行口座等を解約する際のために、あらかじめ整えておきますが、各銀行等によりそれぞれ様式が異なります。 各銀行等が用意した様式(相続確認表(ご相続人さま関係図)、相続届など)に相続人全員分の情報を転記するとともに、代表相続人が分かるようにします。

遺産分割協議書
 遺産分割協議書は法定されたものではありませんが、相続人の間でどのように遺産を分割するかを決めた事実を明らかにする書類となります。

 たとえば、「預貯金」は〇〇〇〇が、「土地・建物」は△△△△が、「自動車」は▽▽▽▽が、などと明記することができます。もちろん、負債(支払いが残っていて、支払い義務のあるもの)はどうするか、も決める必要があります。最後に記入する全相続人の住所及び氏名は、住民票に書かれているとおりにし、署名及び押印(実印)します。

 作製した遺産分割協議書には、実印が押印されていることを明らかにするため、全員分の印鑑登録証明書が必要です。

 前述のように、遺産分割協議書は法定された書類ではないものの、銀行等で相続手続きをする際に、遺産分割協議書の有無の確認がありますので、銀行等に出向く際には、この遺産分割協議書は手持ちで持っておいてください。

 

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