認知症と介護制度〔DEMENTIA AND THE LONG-TERM CARE SYSTEM〕

要支援・要介護認定制度
介護サービス事業所


 

要支援・要介護認定制度
要介護・要支援申請対象の方

認定申請対象の方は2種類あります。
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)で、入浴、排せつ、食事などの日常生活に常に介護を必要とする方、家事や身支度などの日常生活の一部に支援が必要な方
(2)40歳から64歳までの健康(医療)保険に加入している方(第2号被保険者)で、初老期における認知症や脳血管疾患(脳挫傷などの外傷性を除く。)など、加齢に起因する特定疾病で、介護を必要とする方。なお、この「特定疾病」とは、次の16種類となります。
①がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
④後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底変性症およびパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
⑩早老症(そうろうしょう)
⑪多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉そく性動脈硬化症
⑮慢性閉そく性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護・要支援申請窓口

 要介護・要支援認定申請書の提出先は、葛飾区の例では次のとおりです。いずれかの最寄りのところの窓口で申請します。その際には、窓口に出向いた方のご本人確認書類(個人番号カード等)が必要です。
 ・葛飾区福祉部介護保険課:区役所2階
 ・葛飾区健康部(葛飾区保健所)健康づくり課
 ・金町保健センター(葛飾区保健所)
 ・新小岩保健センター(葛飾区保健所)
 ・水元保健センター(葛飾区保健所)

 申請の可否は、申請書受付窓口とは異なり、介護保険課調査係から文書で通知されます。


介護サービス事業所
(1) 居宅介護支援事業所

 居宅介護支援事業所とは、要介護認定者に対し、自宅で自立した生活をするため、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所のことで、これらの業務は、所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が行います。介護保険サービスに関して、中核となる機関です。 居宅介護支援事業所については、まず主治医にご相談いただくのがよいでしょう。

(2) 福祉用具貸与事業所

 福祉用具貸与事業所とは、日常生活の助けとなる福祉用具(車いす、介護用ベッドなど)を貸出すなどの業務を担う事業所です。これらの業務は、福祉用具専門相談員が行います。福祉用具を借りることについて、事前に、介護支援専門員へのご相談をお勧めします。

(3) 通所介護事業所

 通所介護事業所とは、いわゆるデイサービスセンターのことです。デイサービスセンターでは、日帰りで、他の利用者と一緒に食事、入浴などの介助やレクリエーション、機能訓練などを受けることができます。デイサービスの利用について、事前に、介護支援専門員へのご相談をお勧めします。

(4) 訪問介護事業所

 訪問介護事業所とは、いわゆるホームヘルパーサービスのことです。ホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介助を受けることができます。利用単位時間は、20分未満、20分以上30分未満、30分以上1時間未満、などとなっていますが、筆者の体験上、おおむね1回当たり30分前後となっておりました。

(5) 訪問看護事業所

 訪問看護事業所とは、いわゆる訪問ナースステーションのことです。患者様の主治医の指示に基づき、看護師が派遣され、点滴等を含む看護を受けることができます。筆者が契約した訪問看護事業所は、緊急出動から看取りまで対応することができる事業所でした 。


 


 

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