第一種動物取扱業申請手続(1)

当事務所に併設されているアーバンひだまりは、2015年12月23日に開設された、第一種動物取扱業〔種別:保管〕のペットシッター事業です。

 今回から3回にわたり、アーバンひだまり開設までにどのような手続を踏んだか、ご紹介と解説をしたいと思います。なお、このサイトでのご紹介は、東京都における手続の場合となります。他の道府県での手続については、以下のご紹介と若干異なることがあります。

 まず、手続を行うに当たって、東京都動物愛護相談センターのウェブサイトを閲覧し、じゅうぶんに確認します。もし、閲覧してもよくわからなかったときは、東京都動物愛護相談センターに直接問い合わせるか、動物関係法令に明るい行政書士事務所に相談するのがよいでしょう。

 動物取扱業には、第一種と第二種とがあります。第二種は、動物の譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を非営利の業として行う者であり、たとえば、動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などがこれに当たります。これ以外の営利性を有する場合は、すべて第一種動物取扱業となります。「アーバンひだまり」は、危機予防(予防法務)のうち、ペットと暮らす世帯の「見守り」に必要なペットシッティングを補完すべく計画していましたので、以下は第一種動物取扱業について述べます。

 第一種動物取扱業の登録申請を東京都知事に対して行う前提として、事業所ごとに動物取扱責任者を置く必要があります。動物取扱責任者となるには、動物取扱責任者事前研修を受け、修了しなければなりません。
 ただし、動物取扱責任者事前研修を受けようとする者(または、経営者が研修を受けさせようとする職員)が、次の受講資格を有していることが必要です。
(1) 登録のある事業所で実務経験が6か月以上あること、または、
(2) 学校その他の教育機関(犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師、高校(畜産科)など)を卒業していること、または、
(3) 環境省が認める、公平性・専門性を持った団体が行う試験によって、知識及び技術を習得していることの次の証明(資格)を得ていること(一例)。
 ・愛玩動物飼養管理士(1級、2級)〔公益社団法人日本愛玩動物協会〕
 ・公認訓練士〔公益社団法人日本警察犬協会〕
 ・実験動物技術者(2級)〔公益社団法人日本実験動物協会〕
 ・動物看護士(3級)〔公益社団法人日本動物病院福祉協会〕
 ・JAHA認定家庭犬しつけインストラクター〔公益社団法人日本動物病院福祉協会〕
 ・家庭動物管理士〔一般社団法人全国ペット協会〕
 ・愛犬飼育管理士〔一般社団法人ジャパンケネルクラブ〕
 ・公認訓練士〔一般社団法人ジャパンケネルクラブ〕
 ・家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師)〔一般社団法人全日本動物専門教育協会〕
 ・動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師)〔一般社団法人全日本動物専門教育協会〕
 ・動物看護師(初級、中級、上級、教師)〔一般社団法人全日本動物専門教育協会〕
 ・トリマー(初級、中級、上級、教師)〔一般社団法人全日本動物専門教育協会〕
 ・グッドシチズンテスト(Good Citizen Test)〔一般社団法人優良家庭犬普及協会〕
 ・ペットシッター士〔特定非営利活動法人日本ペットシッター協会〕
 ・小動物飼養販売管理士〔協同組合ペット・サービスグループ〕
 ・認定ペットシッター〔ビジネス教育連盟ペットシッタースクール〕

 わたくしは、一級愛玩動物飼養管理士とペットシッター士の資格を有していることから、「(3) 環境省が認める、公平性・専門性を持った団体が行う試験によって、知識及び技術を習得していることの証明(資格)を得ていること」が適用されます。

(次回に続きます。)

2015年12月26日