遺言相続解説〔COMMENTARY OF TESTAMENT AND INHERITANCE〕


遺言
相続に必要な各種書類
認知症の家族と暮らす家族の対応
認知症と介護制度

 遺言を書類の形で残さなかった場合、残された家族は、故人の意思を遺産の分け方などに反映させることができないため、「法定相続」か「分割協議による相続」か、判断することになりますが、その際に争いを生じさせることも考えられますし、表立った争いがみられなかったとしても円滑な相続手続に影響が出ないとも限りません。
 遺言は故人の最後の意思表示であるため、法定相続分に優先することとなっています(民法第902条)。遺言は、書類の形で残すことで、争いを防いだり、相続手続を円滑に行ったりすることができる大切な手立てといえます。

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